会則


日本科学哲学会会則
1997年11月15日改正
1998年4月1日施行
2010年11月27日改正
2011年4月1日施行
2016年11月19日改正
2016年11月19日施行
2023年12月2日改正
2024年4月1日施行
第1条

 本会は日本科学哲学会(欧文名 Philosophy of Science Society, Japan)と称する.

第2条

 本会は科学哲学および関連諸領域に関する研究の推進と交流を目的とする.その目的を達成するため,次の事業を行う.

  1. 年次大会および研究会の開催.
  2. 機関誌の発行.
  3. その他目的達成に必要な事業.
第3条

 本会の会員は正会員,準会員,賛助会員,名誉会員とする.入会,退会,身分の変更に関しては理事会の承認を必要とする.

  1. 正会員は四年制大学卒業もしくはそれと同等の資格ありと理事会が認定した者とする.
  2. 準会員は前項(第3条1)に該当しない個人とする.
  3. 賛助会員は本会の趣旨に賛同する個人もしくは団体とする.
  4. 正会員のみが,評議員および役員の選挙権および被選挙権を有する.
  5. 以下の三項のいずれかに該当する70歳以上の正会員は名誉会員となることができる.

 但し,以下のいずれかに該当する者でも,本人の希望があれば正会員の身分にとどまることができる.

  1. 会長を務めた者
  2. 理事を4期12年以上務めた者
  3. 本会に対して特段の功績があると理事会が認定した者

 名誉会員には,以下の条項が適用される.

  1. 名誉会員は,学会費を免除される.
  2. 名誉会員は,選挙権および被選挙権を有しない.
  3. 名誉会員は,機関誌に論文を投稿すること,並びに年次大会において研究発表を行うことができる.
  4. 名誉会員には,機関誌,プログラム等が配布される.
第4条

 本会は毎年一回定例総会を開催する.ただし,必要がある場合には臨時総会を開くことができる.総会の召集は理事会の決定により会長がこれを行う.定例総会においては,年間事業報告,および会計報告が行われなければならない.

第5条

 本会に評議員会をおく.評議員会は会長が召集し,本会の重要事項を審議し,その活動を助成する.

  1. 評議員は会員の選挙によって 40 名を選出し,その任期は 3 年(4月1日から3年後の3月31日まで)とする.
  2. 任期開始時に満70歳以上となる者は,評議員選挙における被選挙権をもたない.
  3. 評議員会は毎年一回これを開催する.その他必要に応じて開催することができる.
第6条

 本会に下記の役員をおく.役員は,会長,理事,監事とし,その任期は 3 年(4月1日から3年後の3月31日まで)とする.再選を妨げないが,会長および監事は通算2期までとする.任期開始時に満70歳以上となる者は,役員選挙における被選挙権をもたない.

  1. 会長 1名 会長は本会を代表し,会務を統率する.会長は理事の互選によって選出される.会長においてその職務の執行に支障あるときは会長代行をおくことができる.会長代行は理事の中から選出され,かつ,理事会の承認を得るものとする.また,会長代行の任期は会長の任期を越えないものとする.
  2. 理事 18名 理事は会長を補佐し,本会の運営に当たる.理事は評議員の互選によって選出される.会長はこのほかに事務局担当理事,および総務担当理事各 1 名を追加指名することができる.
  3. 監事 2名 監事は本会の会計を監査し,その結果を総会において報告する.監事は評議員の互選によって選出される.
第7条

役員はすべて無給とする.会務の遂行を助けるため,幹事,または有給の事務職員をおくことができる.

第8条

 顧問として学識経験者若干名を理事会の推薦によって,会長がこれを委嘱することができる.

第9条

 本会に下記の委員会をおく.

  1. 学会誌編集委員会
  2. 年次大会実行委員会
  3. その他,必要に応じて,企画委員会など各種委員会をおくことができる.
  4. 各委員会委員および委員長は理事会の議を経て,会長がこれを任命する.
第10条

 本会会費は年額 正会員7,500 円(※正会員会費は2024年度より値上げとなりました。詳しくは「会費値上げとそれに伴う会則の改訂について」をご覧ください。),準会員 3,000 円,賛助会員は一口 10,000 円以上とする.

第11条

 会費未納 2 年におよぶ者は,選挙権および被選挙権をもたない.

第12条

 会費未納 5 年以上の会員はこれを除名することができる.

第13条

 本会に事務局をおく.その担当期間は原則として3年とする.

第14条

 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする.

第15条

 この会則の改正は,理事会の発議にもとづき,評議員会および総会の議を経て,これを行う.


付則1

 評議員選挙規程

  1. 選挙は会員の郵送による無記名投票をもって行う.
  2. 投票は学会事務局より送付する投票用紙によって行う.
  3. 40名以内連記とする.40名をこえて記入したものは無効とする.
  4. 開票は,会長から委嘱された会員(評議員を除く)若干名の立会いの下に事務局において行う.
  5. 最下位当選者が複数となり,評議員当選者が40名をこえる場合には,女性と若年者をこの順で優先する
付則2

 理事選挙規程

  1. 選挙は評議員選挙当選者の互選とし,郵送による無記名投票をもって行う.
  2. 投票は評議員選挙後に,学会事務局より送付する投票用紙によって行う.
  3. 18名以内連記とする.18名をこえて記入したものは無効とする.
  4. 開票は,会長から委嘱された会員(評議員を除く)若干名の立会いの下に事務局において行う.
  5. 最下位当選者が複数となり,理事当選者が18名をこえる場合には,女性と若年者をこの順で優先する.
付則3

 監事選挙規程

  1. 選挙は評議員選挙当選者の互選とし、郵送による無記名投票をもって行う。ただし、理事は監事を兼ねることはできない。
  2. 投票は理事選挙後に、学会事務局より送付する投票用紙によって行う。
  3. 2名以内連記とする。2名をこえて記入したものは無効とする。
  4. 開票は、会長から委嘱された会員(評議員を除く)若干名の立会いの下に事務局において行う。
  5. 最下位当選者が複数となり、監事当選者が2名をこえる場合には、女性と若年者をこの順で優先する。
付則4

 会長選挙規程

  1. 選挙は理事選挙当選者の互選とし,郵送による無記名投票をもって行う.
  2. 投票は理事選挙後に,学会事務局より送付する投票用紙によって行う.
  3. 1名記入とする.1名をこえて記入したものは無効とする.
  4. 開票は,会長から委嘱された会員(評議員を除く)若干名の立会いの下に事務局において行う.
  5. 当選者が複数となった場合には,女性と若年者をこの順で優先する.

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